なるべく土曜日は軽い記事を上げたいと思っています。思っているだけでできていないことも多々ありますが、思うことは自由なのです。
よって今回は軽い話をしたいがため、何が言いたいか分からない記事タイトルは放置して日記的な雑談をします。
新しいiPhoneに対する現在の印象
出典:荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険 38」
顔認証、まだ慣れないです。いちいち見ないと駄目だなんて"いけず"です。ポケットから取り出して目の前に持ってくるまでの間にロックが解除されていた指紋認証君が懐かしい、帰ってきて欲しい。これが失って初めて分かる大切さというものなのでしょうか。
あ、カメラの性能は凄くいいので、QRコード決済がしやすくなったので助かります。今までは晴れた日の屋外だと1分くらい読み取りに手間取っていましたが、新しいiPhoneは何の支障もなくQRコードを読み取ってくれます。とても素敵。
これでもう飲料自販機の前で決済用QRコードが検出されるまで踊り狂うようにスマホを傾けて試行錯誤する必要もなく、後ろで待っている人に「あ、お先どうぞ。やっぱQRコードはダメっすね、接触式が最高っす」と頭を下げながら言う事もなく、スッ、ピッ、ピロリロン、ガチャン、よっこいしょ、というスマートな流れで缶コーヒーを買うことができます。
しゃがんで飲料を取るときに「よっこいしょ」というのはスマートではない気もしますが。
なお現実は、スッ、シーン、あれ、「コッチヲ見ロ―――ッ!」、ああもう、ピローン、ピッ、ピロリロン、ガチャン、よっこいしょ、というスマートさの欠片もない動作な模様。
お粥よりも軽く
新人「この技術的なところについて教えてください」
私「ああ、それなら教育資料を作ってあるから送るよ」
(新入社員向けの教育資料を送る)
新人「すみません、もっと嚙み砕いた新人向けの資料をください」
私「え、ごめん、ちょっと待って、考えさせて」
作成者の気持ちとしてはお粥くらいに噛み砕いた教育資料のつもりだったので、もっと飲み込みやすくするにはどうしたらいいか思案中です。
重湯にすべきか、顎の力を鍛えさせるために頑張って噛ませるべきか、それが問題だ・・・梅干しでも付けてあげれば食べやすくなるかな?
まさかの衣替え成功
衣替えが苦手です、タイミングがどうにも合いません。
ところが、急に今週から寒くなりましたが、なんと長袖へ着替えることに成功したのです。何年振りかは忘れましたけど珍しく適切な衣替えを実施できたというわけで、ちょっと驚きです。
私「なーなー、俺、今日は長袖着てきたんだぜ」
友人「珍しいこともあるもんだとは思ったよ」
私「凄いでしょー、これは褒められるべきだし褒められて然るべきだと思うんだよね」
友人「むしろ体調不良かと心配したよ。いや、うん、凄い凄い」
衣替えをした程度で褒めることを要求してくる男によく付き合ってくれるもんだと逆に感心するばかり。
毎日二度寝すればいいのでは?
二度寝が好きな人って結構いるじゃないですか。いえ、統計データは持っていないですけど、おそらく多いんじゃないかなと思います。
私はそんなに好きじゃないですが、それは別に二度寝が嫌いな訳ではなくそもそも寝るのが嫌いというだけで、寝るのが好きな人はきっと二度寝が好きなはずです。もはやただの決め付けです。
・・・2時間くらい早く起きて、もう一度寝ればいいんじゃないかと考えました。そうすれば毎日二度寝できます。この画期的アイデア、特許を申請してもよいものでしょうか?
まあ特許要件を満たさないので無理ですし、そもそも特許を書くくらいならば私はまだ寝る方を選びます。寝ることよりも特許のほうが嫌いです。
特許の文章は物凄く難解、ひたすら長文、とにかく読みにくいと三拍子そろった非常に大変なもので、あれはほとんど呪文です。業務以外で関わりたくないです。
【請求項1】
正確性と句点の不使用と冗長性と難読性を有する文章について、前記正確性は知的財産権を行使するために日本国経済産業省特許庁の管轄する特許内容を詳述する特許明細書等を記述の際に用いられ、前記句点の不使用は他の権利を侵害しないよう権利の範囲を明確にするため一文で述べ切る必要があることから頑なに句点の使用を拒み、前記冗長性は可読性を犠牲として冗長と言えども万人に通ずる正確な表現を心掛け、前記難読性は必要に応じて専門用語・特許用語を散りばめることによって門外漢や競合の理解を妨げることを目的とし、睡眠導入剤と同等の効果を持たせることを副効果として持たせることを特徴とする文章。
うーん、特許っぽくない。センスが無い。お金を払って弁理士の先生にお任せするほうが良さそうです。
余談
そもそも弁理士法の文章からしてくどいですよね。
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
お役所文章はこれだからもう・・・